ビルの法定点検
ビル管理には様々な法規制があります。
当社は、このビル管理に必要不可欠な法的要因全てをカバーしています。
近年の経済成長に伴い、ビルの高層化、大型化が進んでいます。ビルを管理運営するにあたっては、それに伴った法の改正等、クリアーしなければならない諸課題があります。主なものを以下に紹介します。
電気事業法
電気事業法では、電気工作物の工事、維持又は運用が定められています。(設備容量により点検頻度は2ヶ月に1回でも可)また受変電設備、蓄電池設備等その他電気設備についても定期的に点検を行うことにより、電気事故を未然にふ防止することができます。消防法
消防法では、6ヶ月に1回の機器点検、年1回の総合点検が定められています。消防設備には、消火器、スプリンクラー設備、粉末消火設備、排煙設備、自動火災報知設備、非常放送設備、非常用コンセント設備、非常電源蓄電池設備、連結送水管、避難器具、誘導灯、非常警報設備、非常用照明設備等があります。