ビルの法定点検

ビル管理には様々な法規制があります。
当社は、このビル管理に必要不可欠な法的要因全てをカバーしています。

近年の経済成長に伴い、ビルの高層化、大型化が進んでいます。ビルを管理運営するにあたっては、それに伴った法の改正等、クリアーしなければならない諸課題があります。主なものを以下に紹介します。




電気事業法

電気事業法では、電気工作物の工事、維持又は運用が定められています。(設備容量により点検頻度は2ヶ月に1回でも可)また受変電設備、蓄電池設備等その他電気設備についても定期的に点検を行うことにより、電気事故を未然にふ防止することができます。

消防法

消防法では、6ヶ月に1回の機器点検、年1回の総合点検が定められています。
消防設備には、消火器、スプリンクラー設備、粉末消火設備、排煙設備、自動火災報知設備、非常放送設備、非常用コンセント設備、非常電源蓄電池設備、連結送水管、避難器具、誘導灯、非常警報設備、非常用照明設備等があります。

水道法

水道法では、水槽の有効貯水量が10㎡を超えるものは、年1回の水槽の清掃と水質検査が義務付けられています。水道設備として、受水槽、給水管、給水ヘッダー、給水ポンプ、洗面器、貯湯槽等があります。

労働安全衛生法

労働安全衛生法には、ボイラー、第一種圧力容器、エレベーターの年1回の性能検査が定められています。(エレベーターは積載荷重が1t以上)小型ボイラーの場合、定期自主検査を年1回行わなければなりません。

警備業法

警備業法に関する国家資格として、警備員検定があります。警備には常駐警備、駐車場警備、巡回警備等があり、近年では監視カメラを設置することで、警備の一層の強化に繋げる企業が多数あります。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律

通称、建築物衛生法とも言われ、大規模ビル、高層ビル等を対象にした法律です。法的に義務付けされている内容として、受水槽、貯水槽清掃、飲料水水質検査、遊離残留塩素の測定、定期清掃、ネズミ、昆虫等の防除、空気環境の測定等があり、必然として、消防設備及び電気設備、昇降機設備も点検の対象となります。